By Industry利用規約

利用規約の作成の基礎知識

⑴ 利用規約と定型約款該当性

 民法548条の2は定型取引に関する合意の成立要件について定めている条項ですが、「定型取引」及び「定型約款」について、次のように定義しています(同柱書)。

(定型取引) 「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」  
(定型約款) 「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」

 利用規約は、一般に個別の契約交渉を予定せず、事業者が顧客に対する契約条件を画一的に定めたものとして用いられており、しかも画一的であることにより事業者は契約交渉管理のコストを削減することができ、事業者にとって「合理的なもの」であることは言うまでもありません。

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 また、顧客も契約交渉に時間を要することなく、商品等の提供を受けることができ、特にウェブサービスのような場合には申込後即時にサービスの提供を受けることができるものもあります。そうしたことから、顧客にとっても合理的なものといえるので、一般に利用規約は「定型約款」に該当し、利用規約に基づく取引は定型取引に該当します。

⑵ 契約の成立

 定型約款が契約の内容となるための要件、一般に「組入要件」と表現されますが、これについて民法では次の2パターンを定めています(民法548条の2Ⅰ各号)。

 ただし、下記パターン1における合意は黙示の合意でも成立すると考えられているため、パターン1及びパターン2を明確に区別できるかは微妙なケースも見受けられます。

パターン1:定型約款を契約内容とする旨の合意  Ex.定型約款を画面上に表示させ、「同意する」ボタンをクリックさせて申込を行わせる方法  
パターン2:定型約款を準備した事業者が、顧客に対して定型約款を契約内容とすることをあらかじめ表示する方法  Ex.同意フォームはないが、利用規約を画面上表示させる方法

 利用規約のみならず、多くの紛争案件を取扱ってきた経験からすると、法的リスクの分析は、初めに訴訟に発展した場合にどういう争われ方をするかという視点から検討を進めるべきであると考えています。

 このような争い方としては、①そもそも契約していない、②契約はしたが、条項の一部については合意していないといった争われ方をする可能性が想定されます。

 ①そもそも契約していないという争われ方をされた場合、訴訟では申込の事実を明らかにする申込の記録、申込確認のメールの送付履歴を提出する必要がありますので、事業者の立場からは、こうした証拠の保管、管理を適切に行う体制の整備が必要であることがわかります。

 また、②については、組入要件を充たす場合には、民法上定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくとも個々の条項について合意したものとみなす効果を主張することができます。したがって、組入要件を充たす証拠、すなわち上記パターン1に対応する同意ボタンを押下した記録、又は定型約款の表示フォームを裁判上証拠提出する必要性がありますので、こうした記録の保管、管理の適切に行う体制の整備が必要であることがわかります。

 さらに、組入要件の2パターンを比較すると、法的効果はいずれでも同様ですが、同意を取得する方が争われにくいという事実上の効果がありますので、利用規約を表示するのみの方法ではなく、利用規約を契約内容とする旨の同意を取得する方法を採るべきです。

 以上まとめると、契約の成立の場面で重要となる措置は次の通りです。

① 契約の申込書類の管理・保管
② 申込に際して顧客が利用規約を契約内容とする表示を行ったことを裏付ける証拠の管理・保管

⑶ 契約の変更

 利用規約の変更については通常の契約と異なる特殊性があります。

 通常の契約の場合に、事後的に契約内容を変更する場合には、別途変更契約書を作成するなどして当事者双方が変更について合意する必要があります。

 当事者の一方が変更に応じないという場合には、他方当事者の一方的な意思により契約内容を変更することはできないのです。これが民法の大原則となります。

 他方、利用規約による取引の場合、一定の手続き上制約はあるものの、次の2つの要件を充たす場合には、事業者側が利用規約を変更して契約内容を一方的に変更できるという特徴があります(民法548条の4)。

① 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
② 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条(※注:民法548条の4)の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

 ①は利益変更、②は不利益変更などと言われ、利益変更の場合には顧客側が応じない実益がないので、契約の変更を緩やかに認め、不利益変更の場合には、各種考慮要素に基づいて変更の有効性が慎重に審査されるということです。

 不利益変更の要件を充たさない場合には、民法の大原則に戻り、顧客から個別に変更に関する合意を取得する必要が生じますので、手続きの負担は大きくなります。

 利益変更及び不利益変更については下記にて詳細を解説します。

⑷ 利益変更とは

  民法548条の4は、「相手方の一般の利益に適合するとき」に利益変更として契約内容の変更が認められます。

 この「相手方の一般の利益」に適合する変更とは、相手方全てにとって利益となるものを意味し、特定の相手方のみに利益となる変更はこれに該当しません。

 これに該当する例としては次のようなものが考えられます。

① 対価・手数料の値下げ

② サービスの拡充

③ ポイント付与の条件の緩和(200円につき1ポイントを付与するという内容を、100円につき1ポイントに変更する等)

 変更の箇所が複数にわたるなどの場合、利益変更か不利益変更に当たるかは区別が難しいケースもあります。

 例えば、対価の値下げとポイント付与条件の改悪のようなケースでは、利益変更か不利益変更かについては区別が難しい場合もあります。利益変更は相手方全てにおいて利益となるものでなければならないことを考えると、全体を見れば顧客の大多数にとって利益となるものでも、ポイント付与条件の改悪という単体で見れば不利益となる変更であれば、利益変更には当たらないと解釈するべきと考えられます。

 但し、不利益となる者が相手方のごく一部に過ぎないことは、後に述べる不利益変更において、変更の合理性を認める有力な事情とはなると思料されます。

⑸ 不利益変更

 不利益変更の場合には、①契約をした目的に反しないこと、②変更の必要性があること、③変更後の内容の相当性があること、④定型約款において定型約款の変更をすることがある旨の定めがあること、⑤その他の事情の5つの考慮要素をもって、変更に合理性が認められる必要があります。

 これらは全て満たす必要はなく、総合的に考慮して合理性が認められれば足りる点には注意が必要です。

 具体的に考慮される事項は次のとおりです。

① 定型約款の変更を必要とする事業者側の事情
② 定型約款を変更しないことによる不都合性の程度
③ 個別の同意を得ることが困難な事情
④ ①や②の必要性、不都合性に照らして変更の内容・程度が相当なものといえるか
⑤ 定型約款の変更により顧客に生じる不利益の内容・程度
⑥ 定型約款の変更がある旨の定めの有無   ※顧客において変更があり得ることを予測できたかどうか。
⑦ 変更の条件や要件等を具体的に定めている場合において、変更がその具体的な定めに従っているかどうか。
⑧ 変更に不服がある場合に顧客が契約を解除できるかどうか
⑨ 変更までの猶予期間 等

 このように、不利益変更に該当してしまうと、様々な事情を考慮の上で変更の有効性が審査されることになります。

 特に対価や事業者の責任を減免する条項等、顧客にとって不利益性の大きいものについては変更の有効性が一層厳格に審査されます。

 業界の状況や人件費・原材料費の高騰等の事情で、事後的にやむを得ず対価を上げざるを得ないようなケースでは致し方ないですが、事業者の責任を減免する条項などは、利用規約の策定段階でしっかりと検討すれば、後に変更の必要性が生じる事態は余り多くありません。

 したがって、特に事後的に変更が困難となり得る条項については、利用規約の策定の段階で、専門家の助言を適宜得ながら、法的リスクを適切に分析して対応することが求められます。

 不利益変更に関する裁判例も少なくなく、変更の有効性を判断する上で参考となります。

 仔細については下記のページをご覧ください。

・福岡高判平成28年10月4日金法2052号90頁
・東京地判平成28年5月18日金法2050号77頁
・東京地判平成27年1月16日2015WLJPCA01168013
・東京地判平成28年10月7日2016WLJPCA10078011
・東京高判平成30年11月28日判時2425号20頁
・東京地判平成30年4月19日判時2425号26頁